コンテンツホルダー規約
一般社団法人コンテンツホルダー支援協会(以下、「当法人」という)は、Mingekiグループが提供するインターネット課金システム(以下本件システムという)利用に関し、以下の規約(以下、「本規約」という) を定め、本登録コンテンツホルダーは、これを承認し遵守するものとする。
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第1条(定義)
本規約において、以下の用語は以下の意味で使用するものとする。
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「本件システム」
Mingekiグループが提供するBポイントを利用したサービスで、自身が所有権を保持する取扱商品やその他のサービス(以下「コンテンツ」という)に関わる代金(商品等に係る租税公課、送料、その他手数料 を含む場合があることとする)の支払い及びこれに付随するサービスをいう。
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「Bポイント」
Mingekiグループが発行するポイントをいう。「ポイント」Bポイントを商品等の代価の弁済に使用する場合の単位をいう。
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「利用者」
Bポイントを利用し、本件システムによって管理されるコンテンツを視聴してサービスを受ける者をいう。
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「ID」
Bポイントをインターネット上に保存しておくための16桁の数字のことをいう。
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第2条(適用範囲及び変更時の手続き)
本規約は、当法人とすべてのコンテンツホルダーとの間で適用される。なお、コンテンツホルダー固有のサービスの利用については、本規約に同意の上でなければ利用できないものとする。当法人が必要と判断した場合には、コンテンツホルダーにあらかじめ通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとする。
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第3条(コンテンツホルダー)
コンテンツホルダーは本規約への承認をもって以下に定める役割を担うことができ、本規約第11条に定める各権利を持つことができるものとする。「コンテンツホルダー」本件システムを利用して自身が所有権を保持するコンテンツを公開・及び販売する者をいう。
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第4条(ホームページ等での利用条件)
- コンテンツホルダーは、本件システムを利用してコンテンツを販売するためのホームページ等(コンテンツホルダーの所持するコンテンツ掲示方法)を、予め当法人所定の方法で当法人に対し届け出て、当法人の承認を得るものとする。
- 前項の届出内容に誤り又は偽り等があり、当法人又は第三者に損害が発生した場合は、全てコンテンツホルダーが責任をとるものとする。
- コンテンツホルダーは、本件システム利用に必要なホームページ等の環境を、自らの責任と費用で調達し運営するものとする。
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第5条(コンテンツの登録)
- コンテンツホルダーは本件システムを利用する一切のコンテンツを、予め当法人所定の方法で当法人に対し届け出て、当法人の承認を得るものとする。
- 前項の場合において、前条2項の規定を準用する。
- コンテンツホルダーはコンテンツについて、第三者に提供する前に、自ら正常に購入、利用することが可能であることを確認するものとする。
- コンテンツホルダーは自身の所持するコンテンツを変更し、又は、提供を停止する場合には、直ちに当法人に対してこれを報告しなければならない。
- 前条において、コンテンツの購入者がいる場合、コンテンツホルダーは最終購入者の視聴可能期間が終了するまでコンテンツの提供を行うものとする。
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第6条(不正なコンテンツ登録・販売の禁止)
コンテンツホルダーは、本件システムを利用して、コンテンツの登録・販売等にかかる以下の各号に例示する行為を行わないこととする。当法人は、以下の各号につきコンテンツに問題があると判断した場合は、その改善をコンテンツホルダーに申し入れることができ、改善の申し入れをした日より即時に改善がなされない場合、当法人は、本規約を直ちに解除することができる。
- 第三者の知的財産権その他の権利を侵害する商品又はサービス
- 機能又は品質に瑕庇のある商品又はサービス
- わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反する商品又はサービス
- 第三者を誹謗し、中傷し又は差別する商品又はサービス
- 有害プログラムを含んだ商品又はサービス
- 公職選挙法に違反する商品又はサービス
- 第三者の通信の秘密又はプライバシーを侵害する商品又はサービス
- 偽造、虚偽又は詐欺的商品又はサービス
- 社会通念上ふさわしくない商品又はサービス
- 著しく品位を損なう商品又はサービス
- 当法人が公序良俗もしくは一般公平の精神に反すると判断した場合
- 当法人が定める番組審査委員会において、配信不適と判断した場合
- その他法令に違反し又違反する恐れのある商品又はサービス
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第7条(本件システム利用益及び利用料の支払方法)
当法人はコンテンツホルダーに対し別紙(各申請書等)に定める通り、月末締切の翌々月15日(金融機関休業日の場合翌営業日)に、それぞれに振込支払するものとする。(10,000ポイント未満の場合次月持越しとなり、10,000ポイントを超えた場合振込依頼ができるものとする。振込手数料はコンテンツホルダー負担とする)
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第8条(利用料の未払い)
コンテンツホルダーが前条に定める利用料を支払わない場合、当法人はコンテンツホルダーに対する本件システムにおけるサービスを凍結できるものとし、その際に生じた消費者への責任の一切を負わないものとする。
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第9条(販売責任)
コンテンツホルダーはID及びコンテンツを販売するにあたり、消費者庁の定める「不当景品類及び不当表示防止法」及び「特定商取引法」における各条項に則り、その販売に係る全ての責任を負うものとし、コンテンツホルダーと消費者の間で生じた問題について、当法人は責任を負わないものとする。
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第10条(所有権・販売権)
当法人はコンテンツが販売された際の売上から、以下の各号に定められた権利に対する権利料を、各権利者に対して支払うものとする。
- 「所有権」 コンテンツホルダーは、コンテンツが販売された際に所有権料として売上の20%を得るものとする
- 「販売権」 コンテンツホルダーがIDを販売した際に売上の50%を販売権料として得るものとする。
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第11条(IDの先行取得)
- コンテンツホルダーは、10万ポイントまでを当法人からの売掛けとして、支払い無しに発行できるものとする。
- 前項において、10万ポイントを超えるポイントを発行する場合、コンテンツホルダーは当法人に対し、先行して取得したポイントのうち、未精算のものを本規約第10条に定められる権利料を差し引いた金額を精算するものとする。
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第12条(視聴者へのIDの管理等に関する説明義務)
- 全ての利用者は、IDが第三者に利用されないように厳重に管理するものとし、利用者がこれに違反した場合、当法人は利用者又は第三者に発生した一切の損害について責任を負わないものとする。
- 当法人は全ての利用者に対し、Bポイント及びIDを盗難、滅失、毀損、または紛失した場合や、その他いかなる理由であってもBポイント残高の払い戻し、換金、再発行をできず、また、その義務を負わないものとする。
- .コンテンツホルダーは自身のコンテンツの視聴者に対し、本条第1項及び第2項の説明を必ず行うものとする。
- 前項の説明内容に誤りまたは偽りがある場合、本規約第4条2項の規定を準用する。
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第13条(本件システムの一時中断)
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以下の場合、本件システムに遅滞、変更、一時中断等が生ずることがあるものとする。
- ① 本件システムの提供に必要な設備の保守点検等を定期的にまたは緊急に行う場合
- ②本件システムの提供に必要な設備に故障等が生じた場合
- ③ 停電、火災、地震、労働争議、行政処分またはその他の不可抗力により本件システムの提供が困難な場合
- ④ その他、本件システムの運用上または技術上の相当な理由がある場合
- 前項の場合、当法人は、コンテンツホルダー又は第三者に発生した通常損害、特別損害、逸失利益、または慰謝料等の精神的な損害ついて何ら責任を負わず、また、補償を行わないものとする。
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第14条(損害賠償)
当法人は、コンテンツホルダー及びその他の利用者に対し、当法人の責めに帰すべき事由により、直接の結果としてコンテンツホルダーが現実に被った通常の損害に限り、損害賠償義務を負うものとし、特別損害、間接損害、逸失利益は負わないものとする。
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第15条(反社会的勢力)
当法人は、利用者を暴力団又はその構成員等の反社会的勢力、若しくは、反社会的勢力と関連があると判断した場合、当法人の提供する一切のサービスの利用を拒否し、ポイント数をゼロにするなどの対応をとることができるものとする。
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第16条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとする。
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第17条(合意管轄)
当法人との間の紛争が生じたときは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。